株式会社設立方法を学ぼう

 株式会社の基礎知識

株式会社は、新会社法が施行されたことにより、資金が少なくても設立できるようになり、より身近に、より多くの人が株式会社を設立できるようになりました。

こちらのサイトでは、新会社法によってどのように株式会社設立が変わったのか、そして、準備から登記までの手順をご紹介しています。

株式会社設立に興味がある方は是非参考にされて下さい。

新会社法とは?

平成18年5月に新会社法が施行されたました。

新会社法が制定されるまで、会社に関係する法律は、商法や有限会社法など色々な法律によって取り決められていて、一つの法律にまとまっていませんでした。

新会社法により、法律の一本化と大幅な改正が行われました。


新会社法では、株式会社と有限会社をまとめたことにより、旧法律時代のイメージである株式会社は上場して、雇用数が多く大手であるというイメージを覆し、取締役一人という小さな会社でも株式会社を設立できるようになったのです。

資本金はいくら必要?

新会社法が施行される前までは、株式会社を設立するのに必要な最低資本金は、1000万円以上必要でした。

有限会社であれば300万以上必要でした。

しかし、新会社法により、この最低資本金制度が撤廃され、極端な例ですと、1円でも会社が設立できるようになりました。

お金が少ししかなくても会社が作れるようになったのです。

金融機関保管証明について

新会社法以前の法律では、保管証明制度があり、会社を設立するには、印鑑証明、株式引受人名簿、定款、発起人議事録などの必要書類を準備して、銀行に足を運び、3万円手数料を支払って株式払込金保管証明書を作成しなければなりませんでした。

ですが、最低資本金制度が撤廃されたことにより、会社の資産の有無をチェックする必要がなくなったのです。

出資金を入金した銀行口座の残高証明を提出するだけで済むようになり、手続きが簡素化されました。


しかし、募集設立を行う場合は、従来通りの金融機関保管証明が必要になります。


これにより、以前でしたら、中小企業は、金融機関に断られる場合が多くて、株式会社を作ることができないケースがありましたが、この手続きが廃止されたことにより、中小企業でも株式会社を設立することが容易になりました。

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